鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令
- 件名
- 鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令
- 請求番号
- 類03637100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年10月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令446
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令は、昭和二十七年十月二十四日限り失効することとなるので、同令に基いて制定された政令の規定中経過的措置を定めたものを、同年十月二十五日以降もなお存続させる措置を講ずる等の必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第四四六号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709197
[件名・細目]「鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令」(類03637100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709197(参照 2026-07-18)
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