中央更生保護委員会、地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令
- 件名
- 中央更生保護委員会、地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令
- 請求番号
- 類03674100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令62
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 犯罪者予防更生法の規定に基き中央更生保護委員会、地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第六二号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709207
[件名・細目]「中央更生保護委員会、地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令」(類03674100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709207(参照 2026-06-15)
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