連合国財産の返還等に関する政令等の一部を改正する法律
- 件名
- 連合国財産の返還等に関する政令等の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03712100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年07月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律233
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 日本国との平和条約の批准国以外の国と日本国との間の平和の回復に伴い、その批准国以外の国の国民等が本邦内に有していた財産を返還し、又はこれらの財産について戦争の結果生じた損害に対して補償をする場合におけるその返還及び補償に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第二三三号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709229
[件名・細目]「連合国財産の返還等に関する政令等の一部を改正する法律」(類03712100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709229(参照 2026-06-16)
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