昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律
- 件名
- 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律
- 請求番号
- 類03796100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年07月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律89
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十八年度においては、同年十二月十五日に支給すべき期末手当に相当するものの一部を同日以前に支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第八九号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709253
[件名・細目]「昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律」(類03796100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709253(参照 2026-06-16)
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