国会職員法等の一部を改正する法律
- 件名
- 国会職員法等の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03639100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年07月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律246
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国会職員法等の一部を改正する法律 第一条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。第一条を次のように改める 第一条 この法律において国会職員とは、左に掲げる者をいう 一 各議院事務局の事務総長、参事、主事、常任委員会専門員、常任委員会調査員及び常任委員会調査主事 二各議院法制局の法制局長、参事及び主事 三 国立国会図書館の館長、副館長、司書、専門調査員、調査員、参事及び主事 四 裁判官弾劾裁判所事務局(以下「弾劾裁判所事務局」という)及び裁判官訴追委員会事務局(以下「訴追委員会
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第二四六号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709265
[件名・細目]「国会職員法等の一部を改正する法律」(類03639100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709265(参照 2026-07-09)
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