国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
- 件名
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03639100
- 件名番号
- 031
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年12月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律322
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。第一条中「八万円」を「十一万円」に、「六万四千円」を「八万八千円」に、「五万七千円」を「七万八千円」に改める 第十条中「一万五千円」を「一万九千二百円」に改める 第十一条の二を第十一条の四とし、第十一条の次に次の二条を加える 第十一条の二 各議院の議長、副議長及び議員並びにこれらの秘書で六月十五日及び十二月十五日(これらの日が日曜日に当るときは、
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第三二二号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709272
[件名・細目]「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律」(類03639100-03100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709272(参照 2026-07-17)
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