租税特別措置法の一部を改正する法律
- 件名
- 租税特別措置法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03706100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年12月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律345
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 日本経済の健全な発展に資する外国技術の使用料について所得税の源泉徴収を行わない期間を延長するとともに、外貨債の利子について所得税を課さないこととし、また、金融機関が受ける合同運用信託の利益について所得税を課さないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第三四五号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709299
[件名・細目]「租税特別措置法の一部を改正する法律」(類03706100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709299(参照 2026-06-30)
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