国税徴収法施行規則の一部を改正する政令
- 件名
- 国税徴収法施行規則の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03706100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年07月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令265
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 租税特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、徴収又は滞納処分の執行を猶予した国税に係る利子税額を免除する場合を定めるとともに、過誤納額の還付について規定を設ける必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第二六五号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709301
[件名・細目]「国税徴収法施行規則の一部を改正する政令」(類03706100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709301(参照 2026-07-28)
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