農業改良助長法の一部を改正する法律
- 件名
- 農業改良助長法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03734100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年12月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律353
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 農業改良助長法の一部を改正する法律 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する 第二条を次のように改める (助成の基準) 第二条 政府は、農業に関する試験研究を助長するため、都道府県及びその他の試験研究機関に対し、左の各号に定めるところにより、補助金又は委託金(以下本章中「資金」という)を交付する 一.国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府県及びその他の試験研究機関の特定の試験研究に要する経費について、その全部又は一部 二.農業改良研究員の設置につき、都道府県の要
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第三五三号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709309
[件名・細目]「農業改良助長法の一部を改正する法律」(類03734100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709309(参照 2026-07-18)
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