工業技術庁設置法の一部を改正する法律附則第四項の規定による国有財産又は物品の売払代金の地方債の証券による納付に関する政令
- 件名
- 工業技術庁設置法の一部を改正する法律附則第四項の規定による国有財産又は物品の売払代金の地方債の証券による納付に関する政令
- 請求番号
- 類03691100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年09月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令423
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 工業技術庁設置法の一部を改正する法律附則第四項の規定による国有財産又は物品の売払代金の地方債の証券による納付に関して、地方債の利率、収納価格償還の方法等を定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第四二三号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709350
[件名・細目]「工業技術庁設置法の一部を改正する法律附則第四項の規定による国有財産又は物品の売払代金の地方債の証券による納付に関する政令」(類03691100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709350(参照 2026-08-01)
...