金融緊急措置令を貴衆両院に於て承諾する
- 件名
- 金融緊急措置令を貴衆両院に於て承諾する
- 請求番号
- 類03020100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年07月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 緊急食糧対策の実施と併せ、情勢に応じ直ちに既存の過剰購買力の主要源泉たる過剰現金及び預金等を一時封鎖するとともに、あらたな基盤の上に資金使用の適正な調整を行ふことができる態勢を整備して社会経済の安定に備へる緊急の必要があつたため、帝国憲法第八条第一項の規定により、この勅令が公布された。よつて帝国憲法第八条第二項の規定により、帝国議会の承諾を求めるため、ここにこの勅令を提出する
- 関連事項
- 上奏・裁可
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709374
[件名・細目]「金融緊急措置令を貴衆両院に於て承諾する」(類03020100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709374(参照 2026-09-29)
...