物品税の一部を改正する法律
- 件名
- 物品税の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03838100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年05月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律41
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 今次の税制改正の一環として、最近における物品税の負担の状況等にかんがみ、実用的性格の強い物品について負担を軽減するとともに、貴石等の物品について小売課税の方法を採用する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第四一号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709393
[件名・細目]「物品税の一部を改正する法律」(類03838100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709393(参照 2026-06-21)
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