農業綜合研究所官制を定める
- 件名
- 農業綜合研究所官制を定める
- 請求番号
- 類02982100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年11月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 我国今後の農業経済の再建に遺憾なきを期するため、農業経済一般に関する綜合的調査研究を掌る機関として農業綜合研究所を設置する必要があるからである
- 関連事項
- 勅令五百八十三・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709502
[件名・細目]「農業綜合研究所官制を定める」(類02982100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709502(参照 2026-07-17)
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