昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律の施行に伴う所得税法施行規則の臨時特例等に関する政令
- 件名
- 昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律の施行に伴う所得税法施行規則の臨時特例等に関する政令
- 請求番号
- 類03838100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年05月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令100
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律の施行に伴い、一人の扶養親族について二人以上の納税義務者のある場合の取扱及び特別所得金額に乗ずる割合についての規定を設けるとともに、昭和二十八年一月一日以後死亡した者に係る所得税の準確定申告書の提出期限を延長する等の必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第一〇〇号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709533
[件名・細目]「昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律の施行に伴う所得税法施行規則の臨時特例等に関する政令」(類03838100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709533(参照 2026-06-15)
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