昭和二十年勅令第四百七十四号文官同待遇者の定員の臨時特例に関する件の一部を改正する
- 件名
- 昭和二十年勅令第四百七十四号文官同待遇者の定員の臨時特例に関する件の一部を改正する
- 請求番号
- 類02965100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年08月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 文官及び同待遇者の定員の臨時特例に関する昭和二十年勅令第四百七十四号は、来る八月十六日に限り失効することになつているが、諸種の事情に鑑みて、この勅令の有効期限を更に延長するとともに、定員外とすることのできる期間を任用後六箇月に限るのを適当とするので、右の勅令を改正する必要があるからである
- 関連事項
- 勅令三百八十八・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709635
[件名・細目]「昭和二十年勅令第四百七十四号文官同待遇者の定員の臨時特例に関する件の一部を改正する」(類02965100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709635(参照 2026-08-12)
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