漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
- 件名
- 漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03818100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年08月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律126
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 漁船損害補償法第三条第二項の特殊保険の再保険に係る事故が昭和二十七年度において異常に発生したのに伴い、漁船再保険特別会計に生じた損失を補てんするため、更に、二千八百万円を、昭和二十八年度において一般会計から漁船再保険特別会計に繰り入れる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一二六号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709666
[件名・細目]「漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律」(類03818100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709666(参照 2026-06-23)
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