地方自治法の一部を改正する法律
- 件名
- 地方自治法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03800100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年08月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律212
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 法令の制定及び改廃に伴い、地方公共団体が処理しなければならない事務等を掲げた別表に所要の改正を加えるとともに、市町村教育委員会の現況に顧み、暫定的に市町村の助役は、教育長を兼ねることができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第二一二号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709802
[件名・細目]「地方自治法の一部を改正する法律」(類03800100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709802(参照 2026-06-18)
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