昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律施行令
- 件名
- 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律施行令
- 請求番号
- 類03802100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年11月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令364
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律の規定に基き、水害等を受けた地方公共団体を指定し、指定された地方公共団体が起した地方債の利息の定率及び償還方法等を定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第三六四号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709935
[件名・細目]「昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律施行令」(類03802100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709935(参照 2026-06-16)
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