昭和二十年勅令第七十七号高等文官ノ任用資格ノ特例ニ関スル件第三項ノ規定ニ依リ同令ノ施行ニ関スル事項
- 件名
- 昭和二十年勅令第七十七号高等文官ノ任用資格ノ特例ニ関スル件第三項ノ規定ニ依リ同令ノ施行ニ関スル事項
- 請求番号
- 類02921100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年03月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和二十年勅令第七十七号高等文官の任用資格の特例に関する件の施行に関する事項 第一 昭和二十年勅令第七十七号の高等官の候補者を昭和二十年に於て決定する各庁は内閣、各省、朝鮮総督府、台湾総督府及会計検査院とす前項に定むる各庁は概ね左の区別に依るものとす 一.内閣部内の候補者の決定に付ては内閣○二.各省部内の候補者の決定に付ては各当該省(後略)
- 関連事項
- 通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1710013
[件名・細目]「昭和二十年勅令第七十七号高等文官ノ任用資格ノ特例ニ関スル件第三項ノ規定ニ依リ同令ノ施行ニ関スル事項」(類02921100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1710013(参照 2026-06-24)
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