陸軍省官制中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍省官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02898100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年03月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 帝国在郷軍人会は在郷軍人に付其の軍人精神を鍛練し軍事能力を推進するを主たる目的とするものなるを以て戦局の現状に鑑み各兵の本務に関する事項及学校教練、青年訓練、軍紀、風紀等に関する事項を所掌とする兵務課をして之を所掌せしむることとするを適当とするに依る
- 関連事項
- 勅令百十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1710096
[件名・細目]「陸軍省官制中ヲ改正ス」(類02898100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1710096(参照 2026-06-21)
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