官国幣社及神宮神部署神職任用令中ヲ改正ス
- 件名
- 官国幣社及神宮神部署神職任用令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02921100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年10月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 神宮皇学館大学学部は神宮皇学館大学予科修了者、高等学校高等科卒業者、学習院高等科卒業者、神宮皇学館大学附属専門部卒業者、神宮皇学館本科卒業者、高等師範学校本科卒業者、専門学校本科卒業者、其の他神宮皇学館大学予科修了者と同等以上の学力ありと認めたる者を入学せしめ、在学三箇年以上にして所定の試験に合格したる者を卒業者とするものにして皇国固有の教学の基本に培ふ学術の理論及応用を教授し並に其の蘊奥を究め以て国家有用の人材を錬成するの目的を以て昭和十七年十月開設したるものなる処来る九月其の第一回卒業生を出すこ
- 関連事項
- 勅令五百五十五・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1710138
[件名・細目]「官国幣社及神宮神部署神職任用令中ヲ改正ス」(類02921100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1710138(参照 2026-07-08)
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