所得税の一部を改正する等の法律を定める
- 件名
- 所得税の一部を改正する等の法律を定める
- 請求番号
- 類03009100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年08月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 国庫収入の増加を図り、財政の強化に資するとともに、経済諸情勢等の推移に応じ、国民負担の公正を期し、徴税の簡素化を図る等のため所得税法外二十六法律の一部を改正し、臨時利得税法外十二法律を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1710189
[件名・細目]「所得税の一部を改正する等の法律を定める」(類03009100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1710189(参照 2026-10-30)
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