聯合国最高司令官ノ要求ニ係ル一般命令ノ実施ニ関スル件
- 件名
- 聯合国最高司令官ノ要求ニ係ル一般命令ノ実施ニ関スル件
- 請求番号
- 類02937100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年09月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 聯合国最高司令官の要求に係る一般命令所定の事項中には統帥関係以外の事項存するも、之が実施に付ては、此の際特別の法律制定の手続を執ることなく、行政上の措置に依り充分之が目的の達成に努むるものとし、今後の事態に依り特に必要を生じたる場合に於ては其の際に緊急勅令の制定等所要の立法措置を講ずるものとす
- 関連事項
- 閣議・了解・通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1710367
[件名・細目]「聯合国最高司令官ノ要求ニ係ル一般命令ノ実施ニ関スル件」(類02937100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1710367(参照 2026-08-25)
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