貴族院令中ヲ改正ス
- 件名
- 貴族院令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02887100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年04月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令193
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 貴族院令中改正案理由書 朝鮮及台湾同胞の皇国臣民としての資質の向上洵に顕著なるものあり且は現戦局下内外地一体大東亜建設の聖業完遂に邁進するの態勢を完備するの要緊切なるものあるに鑑み朝鮮又は台湾に在住する満三十歳以上の男子にして名望ある者より十人以内を限り七箇年の任期を以て特に貴族院議員を勅任せらるるの制を設くると樺太の現状に鑑み同地に付ても多額納税者議員を勅任せらるるの途を拓く等の為貴族院令中改正を要するものあり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令百九十三・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1710381
[件名・細目]「貴族院令中ヲ改正ス」(類02887100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1710381(参照 2026-07-30)
...