増加所得税法を定める
- 件名
- 増加所得税法を定める
- 請求番号
- 類03011100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年12月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現下国民所得の実相に鑑み、所得税課税の充実及び国民負担の公正を図り、併せて国庫収入の増加に資するため、増加所得税の制度を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律六十三・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1710446
[件名・細目]「増加所得税法を定める」(類03011100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1710446(参照 2026-07-14)
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