陸軍軍法会議法中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍軍法会議法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02955100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年02月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 陸軍軍法会議法中改正法律案理由書 最近の経験に徴し陸軍の特設軍法会議に於ては陸軍の兵科及各部の将校をして法務官に代り裁判官の職務を行はしむることを得るの途を拓き又陸軍軍法会議の性質に鑑み従来文官及同待遇者たりし陸軍録事及陸軍警査を武官及兵に改め且所要に応じ其の武官たる者をして陸軍司法警察官の職務を行はしむることとする等の為陸軍軍法会議法中改正を要するものあり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1710835
[件名・細目]「陸軍軍法会議法中ヲ改正ス」(類02955100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1710835(参照 2026-07-13)
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