昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律施行令
- 件名
- 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律施行令
- 請求番号
- 類03809100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年11月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令366
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律に基いて、被害地域を指定し、特別給付金の額の算定について規定を設ける等の必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第三六六号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1710875
[件名・細目]「昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律施行令」(類03809100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1710875(参照 2026-07-18)
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