教育職員免許法及び教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
- 件名
- 教育職員免許法及び教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03902100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年07月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律92
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 養護教諭の大学又は養護教諭養成機関における直接養成、大学に委嘱して行う試験の合格による単位の修得、教育職員養成課程についての教育職員養成審議会への諮問、有資格教員の不足を補うため必要な臨時措置等につき所要の規定を設け、その他関係法律の改正に伴う規定の整理を行うため、教育職員免許法及び教育職員免許法施行法の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第九二号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1711048
[件名・細目]「教育職員免許法及び教育職員免許法施行法の一部を改正する法律」(類03902100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1711048(参照 2026-10-21)
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