議院法の特例に関する法律を定める
- 件名
- 議院法の特例に関する法律を定める
- 請求番号
- 類02958100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年12月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 今期の帝国議会と次の通常会の間には時日の余裕を存しないので、今期の帝国議会において両議院の議決を経た議案については、議院法第三十二条の規定は、これを適用しないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律五十九・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1711296
[件名・細目]「議院法の特例に関する法律を定める」(類02958100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1711296(参照 2026-05-03)
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