内閣所属部局及職員官制中ヲ改正ス
- 件名
- 内閣所属部局及職員官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02895100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年11月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現在内閣副書記官長は内閣書記官長の職務中機務に関する事項を輔佐せしむる為臨時に設けられある所なるが内閣書記官長の職責の重要性に鑑み内閣書記官長の職務全般に付ての輔佐を為さしむることに改め之を経常制度と為すを適当とするに依る
- 関連事項
- 勅令六百四十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1711389
[件名・細目]「内閣所属部局及職員官制中ヲ改正ス」(類02895100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1711389(参照 2026-07-12)
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