昭和二十一年法律第五十五号帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律の一部を改正する
- 件名
- 昭和二十一年法律第五十五号帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律の一部を改正する
- 請求番号
- 類02998100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年12月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 帝国鉄道会計収益勘定及び通信事業特別会計業務勘定における昭和二十一年度の追加経費等の財源は、これを借入金に求めることとするため、昭和二十一年法律第五十五号の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律六十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1711447
[件名・細目]「昭和二十一年法律第五十五号帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律の一部を改正する」(類02998100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1711447(参照 2026-04-21)
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