海軍共済組合令中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍共済組合令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02952100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 曩に健康保険の被保険者たるべき者の範囲を拡張せられたるに鑑み海軍共済組合の組合員の範囲をも之と同程度に拡張するの要あると海軍共済組合に於て鉱物採掘に関し常時坑内作業に従事する組合員に付厚生年金保険法第七十条の二の規定に依る加算に相当する加算を為すときは同法第七十条の三の場合に準じ当該加算に因りて増加すべき共済組合給付に相当する費用を国の負担と為すの要あるとに依る
- 関連事項
- 勅令百七十九・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1711529
[件名・細目]「海軍共済組合令中ヲ改正ス」(類02952100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1711529(参照 2026-06-24)
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