昭和二十年勅令第五百九十三号通信官署官制中改正ノ件施行ノ際現ニ通信検閲官補ノ職ニ在ル者同勅令施行ト同時ニ逓信書記ニ任ゼラレタル場合ニ於ケル勤務ノ件
- 件名
- 昭和二十年勅令第五百九十三号通信官署官制中改正ノ件施行ノ際現ニ通信検閲官補ノ職ニ在ル者同勅令施行ト同時ニ逓信書記ニ任ゼラレタル場合ニ於ケル勤務ノ件
- 請求番号
- 類02895100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年10月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 達案 通信官署職員(通信検閲官補の職に在る者に限る) 昭和二十年勅令第五百九十三号通信官署官制中改正の件施行の際現に通信検閲官補の職に在る者同勅令施行と同時に通信書記に任ぜられたる場合に於て別に勤務を発令せられざるときは従前と同一の通信官署在勤を命ぜられたるものとす
- 関連事項
- 内閣達五・達
https://www.digital.archives.go.jp/item/1711530
[件名・細目]「昭和二十年勅令第五百九十三号通信官署官制中改正ノ件施行ノ際現ニ通信検閲官補ノ職ニ在ル者同勅令施行ト同時ニ逓信書記ニ任ゼラレタル場合ニ於ケル勤務ノ件」(類02895100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1711530(参照 2026-10-17)
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