診療及び公衆衛生実地修練委員会官制を定める
- 件名
- 診療及び公衆衛生実地修練委員会官制を定める
- 請求番号
- 類02978100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年08月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 医師の資質向上をはかるために、医師となる者に、一定の実地修錬を義務づけることとするにともなひ、その運営を適正ならしめるために、委員会を設ける必要があるからである
- 関連事項
- 勅令四百八・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1711582
[件名・細目]「診療及び公衆衛生実地修練委員会官制を定める」(類02978100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1711582(参照 2026-04-27)
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