昭和二十二年法律第百七十一号政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律の施行期日を定める政令
- 件名
- 昭和二十二年法律第百七十一号政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律の施行期日を定める政令
- 請求番号
- 類03141100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年12月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令265
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十二年法律第百七十一号政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律附則第一条の規定により、同法の施行期日を定める必要があるからである
- 関連事項
- 政令二百六十五・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1711751
[件名・細目]「昭和二十二年法律第百七十一号政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律の施行期日を定める政令」(類03141100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1711751(参照 2026-06-29)
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