労働省設置法施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 労働省設置法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03109100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年12月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令311
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 指定生産資材割当手続規程等に基き、労働省所管の指定生産資材の割当及び需給調整事務に従事する職員を労働省に、並びに財政法、会計法及び予算決算及び会計令の規定の施行に伴い、産業安全研究所の会計事務に従事する職員を産業安全研究所に増置する必要があるからである
- 関連事項
- 政令三百十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1711892
[件名・細目]「労働省設置法施行令の一部を改正する政令」(類03109100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1711892(参照 2026-09-07)
...