東京都官制の一部を改正する等の勅令を定める
- 件名
- 東京都官制の一部を改正する等の勅令を定める
- 請求番号
- 類02990100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年11月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 聯合国最高司令官の要求に基き地方庁における保健及び厚生に関する行政機構を整備強化するため、北海道庁に衛生部及び民生部を、又、現在須要府県にのみ置かれて居る教育民生部を全府県に置く必要があり、学事行政の重要性に鑑みて、北海道庁に教育部を新設し、特殊の府県については、教育民生部の代りに教育部及び民生部を併置するとともに、重要府県には衛生部を置き、又、農地関係の調整、自作農創設特別措置等農地制度改革に関する事務を専管させるために、臨時に北海道庁及び各府県に農地部を設ける必要があるのと、又、これらの部の新設
- 関連事項
- 勅令五百四十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1711945
[件名・細目]「東京都官制の一部を改正する等の勅令を定める」(類02990100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1711945(参照 2026-05-07)
...