大正十年勅令第二百三十八号(関税定率法第九条の規定による勅令)の一部を改正する
- 件名
- 大正十年勅令第二百三十八号(関税定率法第九条の規定による勅令)の一部を改正する
- 請求番号
- 類03010100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年10月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 落花生等食用油原料の輸入税を免除するため、輸入原料品の輸入税免除に関する大正十年勅令第二百三十八号の一部を改正する必要があるからである
- 関連事項
- 勅令四百八十九・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1711954
[件名・細目]「大正十年勅令第二百三十八号(関税定率法第九条の規定による勅令)の一部を改正する」(類03010100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1711954(参照 2026-05-22)
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