昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に、基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令
- 件名
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に、基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令
- 請求番号
- 類03113100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年05月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令15
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 連合国最高司令官の要求に基き制定する必要があるからである
- 関連事項
- 政令十五・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712014
[件名・細目]「昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に、基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令」(類03113100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712014(参照 2026-06-16)
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