地方自治法第百五十五条第二項の市の指定に関する政令
- 件名
- 地方自治法第百五十五条第二項の市の指定に関する政令
- 請求番号
- 類03113100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年05月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令17
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 地方自治法の施行に伴い、従前の市制第六条及び第八十二条第一項の規定により指定せられた市を地方自治法第百五十五条第二項の市に指定する必要があるからである
- 関連事項
- 政令十七・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712166
[件名・細目]「地方自治法第百五十五条第二項の市の指定に関する政令」(類03113100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712166(参照 2026-06-23)
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