昭和二十二年法律第百七十五号災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
- 件名
- 昭和二十二年法律第百七十五号災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
- 請求番号
- 類03145100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年12月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令268
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十二年法律第百七十五号災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に伴い、同法の施行に関する政令を制定する必要があるからである
- 関連事項
- 政令二百六十八・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712201
[件名・細目]「昭和二十二年法律第百七十五号災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令」(類03145100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712201(参照 2026-06-15)
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