昭和二十二年政令第二十五号(裁判所法施行令第七条の規定により設けられる地方裁判所の支部の名称、権限及び管轄区域を定める等の政令)の一部を改正する政令
- 件名
- 昭和二十二年政令第二十五号(裁判所法施行令第七条の規定により設けられる地方裁判所の支部の名称、権限及び管轄区域を定める等の政令)の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03147100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年07月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令140
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十二年法律第六十三号(下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律)の一部を改正する法律の施行に伴い、改正の必要があるからである
- 関連事項
- 政令百四十・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712208
[件名・細目]「昭和二十二年政令第二十五号(裁判所法施行令第七条の規定により設けられる地方裁判所の支部の名称、権限及び管轄区域を定める等の政令)の一部を改正する政令」(類03147100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712208(参照 2026-07-21)
...