賜金国庫債券の中軍人及軍属に交付されたもの以外のものを無効とすることに関する法律案要綱
- 件名
- 賜金国庫債券の中軍人及軍属に交付されたもの以外のものを無効とすることに関する法律案要綱
- 請求番号
- 類03012100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年06月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 賜金国庫債券の中軍人及び軍属に交付されたもの以外のものを無効とすることに関する法律案要綱 昭和十五年法律第六十九号の規定によつて、発行した公債(即ち賜金国庫債券)の中軍人及び軍属に交付されたもの以外のものは、これを無効とすること。但し既に政府において買上げたものは有効とすること
- 関連事項
- 閣議・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712258
[件名・細目]「賜金国庫債券の中軍人及軍属に交付されたもの以外のものを無効とすることに関する法律案要綱」(類03012100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712258(参照 2026-07-17)
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