昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する
- 件名
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する
- 請求番号
- 類03029100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年05月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 聯合国最高司令官の要求に基き、都会地における食糧及び住宅の不足に処するため、都会地転入抑制緊急措置令第二条に定めてある期間を延長する必要があるからである
- 関連事項
- 勅令二百八十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712262
[件名・細目]「昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する」(類03029100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712262(参照 2026-07-24)
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