昭和二十一年勅令第二百六十三号の施行に関する件を定める
- 件名
- 昭和二十一年勅令第二百六十三号の施行に関する件を定める
- 請求番号
- 類02993100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年05月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 第一条 昭和二十一年勅令第三百六十三号(昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く教職員の除去、就職禁止及復職等の件)(以下令と称する)第一条又は第二条の規定に基いて、教職不適格者として指定を受けるべきものの範囲は、別表第一又は別表第二による。但し別表第一による指定は、別に定めるところの、審査委員会の審査判定に従ってこれを行ふ
- 関連事項
- 閣、文、農、運令一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712398
[件名・細目]「昭和二十一年勅令第二百六十三号の施行に関する件を定める」(類02993100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712398(参照 2026-07-15)
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