昭和二十一年勅令第百八十号を貴衆両院で承諾する
- 件名
- 昭和二十一年勅令第百八十号を貴衆両院で承諾する
- 請求番号
- 類03012100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年07月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 通信事業特別会計業務勘定において、昭和二十年度に生じた緊急の需用に基く追加経費支弁並びに帝国鉄道会計収益勘定において、同年度に生じた緊急の需用に基く追加経費支弁及び同年度歳入不足補填のためには、昭和二十一年勅令第百十一号の場合と同様に、その財源を借入金に求める必要があり、又、緊急の需用に基く帝国鉄道会計用品資金補足のためには、その財源を借入金に求める必要があつたため、帝国憲法第八条第一項及び第七十条第一項の規定により、この勅令が公布された。よつて、帝国憲法第八条第二項及び第七十条第二項の規定により、
- 関連事項
- 上奏・裁可
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712405
[件名・細目]「昭和二十一年勅令第百八十号を貴衆両院で承諾する」(類03012100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712405(参照 2026-06-21)
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