建築及び設備等制限に関する措置を定める
- 件名
- 建築及び設備等制限に関する措置を定める
- 請求番号
- 類03029100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年12月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 本措置は重要生産資材の浪費を防止しこれを最も緊要な用途に充当するの趣旨に出でたものであつて総司令部の指示に基くものである。その主たる内容は次の通りである。即ち建築物の築造について許可制をとり不要不急の建築の抑制を図ると共に機械設備中最も基本的な汎用機械設備四機種(電動機、変圧器、鋳造設備及び工作機械)を選びこれの新設や譲り受け等につき許可を要することゝし以て不要不急の工場事業場の操業や拡充を抑制しようとするものである。右の外繊維工業用機械については総司令部からの特別の指示によりその新設や譲り受け等のみなら
- 関連事項
- 閣訓令十三・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712416
[件名・細目]「建築及び設備等制限に関する措置を定める」(類03029100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712416(参照 2026-06-03)
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