予備費の使用方針について
- 件名
- 予備費の使用方針について
- 請求番号
- 類03057100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年04月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 予備費の使用方針について 財政法の制定に伴い今後予備費の使用方については左によるものとする 一.別表にかかげる経費の不足については、財政法第三十五条第三項但書の規定に基き、その都度閣議の決定を経ることなく、大蔵大臣限りで予備費の使用を決定することができる。但し、国会開会中はこの限りでない 二.予備費の使用は、国会開会中はこれを行わない。但し、前号に掲げるものその他比較的軽微と認められる経費については、時宜により閣議の決定を経て、予備費を使用し得るものとする
- 関連事項
- 閣議・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712438
[件名・細目]「予備費の使用方針について」(類03057100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712438(参照 2026-08-13)
...