終戦連絡事務局官制の一部を改正する政令
- 件名
- 終戦連絡事務局官制の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03099100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年12月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令302
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 内務省官制等廃止に伴う法令の整理に関する法律の施行に伴い、同法第四条の規定により外務省終戦連絡事務局において連合国最高司令官の要求に基く掠奪品の調査、保管及び処分に関する事務を掌るため、終戦連絡事務局に外務事務官二級三人、三級六人を増員する必要があるからである
- 関連事項
- 政令三百二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712460
[件名・細目]「終戦連絡事務局官制の一部を改正する政令」(類03099100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712460(参照 2026-07-16)
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