昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く特定財産管理令を定める
- 件名
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く特定財産管理令を定める
- 請求番号
- 類03012100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年05月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 聯合国最高司令官の指令により、聯合国最高司令官の命令により現に逮捕、拘禁又は抑留されている者等の財産を管理するため、勅令を制定する必要があるからである
- 関連事項
- 勅令二百八十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712562
[件名・細目]「昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く特定財産管理令を定める」(類03012100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712562(参照 2026-07-08)
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